申告書の提出が必要な人
国税庁のホームページに載っている、確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。
所得税に関して
1.給与所得がある人
・給与所得が2千万円を超える人
・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円
を超える人
・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人
→給与所得の収入金額の合計−所得控除の合計額が150万円以下であり、各種の所得金額の合計が20万円以下の人は申告不要
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗
の賃貸料などの支払いを受けた人
・給与に関し、災害減免法による源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人
2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、所得控除を引いたら、残額がある人
3.退職所得がある人
一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、源泉徴収されないものがある人
4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率をかけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人
消費税に関して
1.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円を超えている事業者の人
2.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円以下の事業者で、平成19年12月末までに
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人
白色申告と青色申告
確定申告には、白色申告と青色申告という2種類があります。
青色申告というのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある納税者が、毎日の経費や収入を帳簿に記載し、その帳簿に基づいて、正しく所得と税額を計算して申告する制度のことです。
性格な帳簿による申告ですから、税務署や他の金融機関に信頼を得ることができます。
いろいろな特典があることも知られています。
不動産所得からは10万円の控除。
3年間の赤字の繰越しができる。
家族へ支払った給与の全額を経費計上できる(これには条件があります)。
など50項目もの特典があるので、節税には青色申告が有利だといわれています。
正規の帳簿は、複式簿記の方式で貴重します。最高で55万円の控除を受けることができます。
この方式は、お金の流れを、原因と結果の両側面から記録するという方式です。
商品を売って、現金を受け取るという取引のとき、売り上げという収益と、その結果の現金という資産の増加を同時に記録するのです。
税務所で、税理士などから指導の斡旋をしてもらうこともできますが、最近では、コンピューターソフトの開発が進んでいますので、パソコンで記帳する人が増えているそうです。
白色申告というのは、原則、帳簿作成が必要ありません。
ただし所得が300万円以上の場合には、簡単な帳簿を作成しなければならないという義務があります。
領収書などを整理・保存しているだけで申告できます。
小規模な事業者は白色申告のことも多いそうです。
住宅ローン控除 1
住宅ローン控除は、住宅の新築または取得、増改築をして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときに、その居住年から10年間(または15年間)、年末の住宅ローン残高に応じて、毎年一定額を所得税の合計額から
控除できるという制度です。
給与所得者も初年は確定申告が必要となります。
対象となるのは、マイホームの建築または購入の資金を、住宅金融公庫や、銀行などから借りて、ローンを組んだ人です。
必要なのは、
・申告書
確定申告書A
・明細書・内訳書
住宅借入金(取得)特別控除額の計算明細書
・添付書類
源泉徴収票(サラリーマンの場合)
登記簿謄本(写しも可)
請負契約書または売買契約書(写しも可)
借入金の年末残高明細書
住民票(写しも可)
建築確認証(リフォームの場合)(写しも可)
平成20年中に居住開始の人は、10年間または15年間の期間を選択できます。
・10年間を選択した人・・・1年目〜6年目まで住宅ローン年末残高の1%
7年目〜10年目まで住宅ローン年末残高の0,5%
・15年間を選択した人・・・1年目〜10年目まで住宅ローン年末残高の0,6%
11年目〜15年目まで住宅ローン年末残高の0,4%
平成20年に居住を開始した人の、住宅ローン控除の対象借り入れ残高は、2,500万円
が限度となります。
勤務先からの借入金であっても、一定のものについては(金利が年1%以上)、住宅ローン控除の
対象となります。
共有名義の場合、それぞれに要件を満たすローンがあれば、どちらも控除の対象になります。